任意売却・競売後の転居先についてもフォローします
「通常の不動産売却」と「任意売却」の大きな違いは、すべての決定権は、債権者側にあり、債権者との合意がなければ売買契約が成立しないことです。
初めに、債権者に対して「任意売却の申出」を行う際には、債権者が同意する条件が提示されます。この条件を遵守しなければ任意売却は決して成立しません。
①地域密着した販売活動を実施すること
近年の任意売却では、不動産競売での落札価格が上昇していることから、債権者が設定する販売価格も上昇しています。
このことから、債権者は、任意売却を取り扱う不動産会社に対し、地域密着した販売活動を実施することを条件としています。
さらに、実際した地域密着した販売活動を書面にて定期的に報告することが義務化されています。
よって、埼玉県内の任意売却においては、埼玉県内の任意売却専門の不動産会社で、地域密着した販売活動に注力することが成約のポイントとなっています。
②一般社団法人・NPO法人には一切の任意売却を認めない
インターネットで、任意売却について検索すると、多くの一般社団法人・NPO法人が表示されます。
しかし、一般社団法人・NPO法人には、不動産売買に必要な宅地建物取引業の免許がなく、不動産売買に関する一切の販売活動が禁止されています。
よって、一般社団法人・NPO法人が行う任意売却には一切の同意はしません。
債権者の条件を遵守するために、活動アリは埼玉県内
ハウスパートナー株式会社では、債権者が認める条件を遵守する為に、活動エリアを埼玉県内としています。
地域密着した販売活動と、任意売却専門の不動産会社としてのノウハウで、早期解決を目指します。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝