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「仲介手数料から、最大50%キャッシュバック」に騙されるな!
最近、任意売却と取り扱う数社の不動産会社のホームページには
「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」
1000万円で売却した場合 → 10万円をキャッシュバック
2000万円で売却した場合 → 33万円をキャッシュバック
3000万円で売却した場合 → 48万円をキャッシュバック
と表示する不動産会社が見受けられます。
本当に、任意売却で最大50%のキャッシュバックが受けられたら、大変魅力的なお話ですが…。
実際には、任意売却の実務上、現金は受け取れない
実際には、任意売却という特殊性から、住宅ローンの残債が残ってしまう任意売却の場合では、依頼者の方が現金を受け取れる可能性はありません。
そもそも、債権者が任意売却を認めない
仲介手数料は債権者が受領する売却代金から配分されるシステムの為、債権者がキャッシュバックすることを絶対に認めません。
キャッシュバックするのであれば、「住宅ローンの返済に充当して下さい。」ということになります。
集客を目的とした営業トーク
「嘘をつかれた」「引越費用として当てにしていたのに…」「結局は任意売却が成功しなかった」というクレームが多く、「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」は、相談者を集客する営業トークのようなもです。
最終的には、キャッシュバックされることはありません。
キャッシュバックされなくても誇大広告とはなりません。「最大」や「すべてが支払わる訳ではない」との注意書きが小さな字で記載されているので、違法な広告とはならないのです。
そもそも、一般の不動産仲介において「仲介手数料から、最大50%キャッシュバック」を謳っている不動産会社はありません。
依頼者の弱みに付込んだ悪質さがうかがえます。
税務上の問題が発生、翌年の住民税等が増加してしまう
もし、本当にキャッシュバックが受けられた場合、そのキャッシュバックは雑収入となりますので、翌年の確定申告が必要になります。申告をしなくても、不動産会社が税務処理している為に税務署から必ず通知があります。
その場合、次の事に注意しなければなりません。
①所得税の支払いが発生します
②翌年の住民税などの支払いが増額します
③自己破産ができなくなります
④生活保護が受けられなくなります
不動産会社は、ボランティアではない
不動産会社が受領する仲介手数料の半分相当額をキャッシュバックしてしまうと、不動産会社としての利益がありません。
ポータルサイトへの掲載・新聞折込チラシ・地域密着した広告などの媒体を利用すれば、当然に数十万円の費用が発生します。
そもそも、ホームページを作成してまで、利益を目的としない不動産会社が実在すると思いますか?
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝