なぜ、自宅にダイレクトメールが届くのか?競売になったことが知られているの?
ご自宅が競売となってしまうと、勝手に退去して、そのまま放置している方がいますが、大変危険な行為です。
競売費用が新たな債務として追加されます
競売処分とした場合、債権者が裁判所に申し立てした競売費用が、新たな債務として追加してしまいます。
参考
・債務が1000万円以下場合・・・・・約80万円位
・債務が1000万円を超える場合・・約100万円位
・債務が1500万円を超える場合・・約120万円位
*不動産の状況により金額は異なります。
ローン残額に対して遅延損害金が加算される
代位弁済後から、ローン残高全体に対して、遅延損害金(14%以上)が発生してしまいます。その遅延損害金も新たな債務として追加されることになります。
競売となると約10ヶ月程度の遅延損害金が発生していることになりますので、その後のローン残高につきまして注意が必要となります。
落札者から強制執行の費用が請求される
競売執行前に、勝手に退去してしまう方がいます。立退きしてしまえば、落札者との明渡し交渉が回避できると勘違いしているようです。
落札者は、所有者と合意による明渡しを受けないと、室内に立ち入ることはできません。空室だからと、勝手に室内に立ち入れば、不法侵入罪となってしまいます。
よって、落札者は、合意による明渡しができない場合は、法的手続きにて「強制執行」の申立てが必要となります。この場合、落札者は「強制執行」の費用を前所有者の方へ請求することが可能となります。
・室内に残置物がない場合・・・約30万円位
・室内に残置物がある場合・・・約80万円~150万円
注意1:自己破産後の場合でも、新たな債務(負債)となってしまいます。
注意2:給与の差押を受ける可能性があります。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝