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競売処分すると、新たな負債が追加してしまいます

中島孝

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テーマ:不動産競売について

ご自宅が競売となってしまうと、勝手に退去して、そのまま放置している方がいますが、大変危険な行為です。

競売費用が新たな債務として追加されます

競売処分とした場合、債権者が裁判所に申し立てした競売費用が、新たな債務として追加してしまいます。
参考
・債務が1000万円以下場合・・・・・約80万円位
・債務が1000万円を超える場合・・約100万円位
・債務が1500万円を超える場合・・約120万円位
*不動産の状況により金額は異なります。

ローン残額に対して遅延損害金が加算される

代位弁済後から、ローン残高全体に対して、遅延損害金(14%以上)が発生してしまいます。その遅延損害金も新たな債務として追加されることになります。

競売となると約10ヶ月程度の遅延損害金が発生していることになりますので、その後のローン残高につきまして注意が必要となります。

落札者から強制執行の費用が請求される

競売執行前に、勝手に退去してしまう方がいます。立退きしてしまえば、落札者との明渡し交渉が回避できると勘違いしているようです。

落札者は、所有者と合意による明渡しを受けないと、室内に立ち入ることはできません。空室だからと、勝手に室内に立ち入れば、不法侵入罪となってしまいます。

よって、落札者は、合意による明渡しができない場合は、法的手続きにて「強制執行」の申立てが必要となります。この場合、落札者は「強制執行」の費用を前所有者の方へ請求することが可能となります。
・室内に残置物がない場合・・・約30万円位
・室内に残置物がある場合・・・約80万円~150万円
注意1:自己破産後の場合でも、新たな債務(負債)となってしまいます。
注意2:給与の差押を受ける可能性があります。


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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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