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競売処分すると、新たな借金(債務)が増加してしまうので、ご注意下さい

中島孝

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テーマ:不動産競売について

競売処分すると、約400万円以上の債務(借金)が増加してしまう

住宅ローンを滞納した状況で放置しておくと、ご自宅が競売となり強制的に処分されてしまうえに、新たな債務(借金)が増加してしまいます。(残債務や室内の状況により、金額等はことなります。)

ご自宅が競売処分になり、更に高額は借金が増加することは、本当に悲惨としか言いようがありません。

約1年分の遅延損害金が増加する

住宅ローンの滞納(代位弁済)から、競売落札者が代金納付するまでの約1年間の遅延損害金(14.5%~14.6%)が付加されてしまいます。  

【ローン残額が1500万円の場合 延滞期間1年 遅延損害金14.5%の場合】

約217万円の借金が増加    

債権者が裁判所に申請した競売費用が、債務(借金)として増加

債権者が裁判所に申し立てた競売費用が、新たな借金として付加されてしまいます。

【競売申し立て費用の概算】

ローン残高が1000万円以内の場合 ⇒ 約80万円

ローン残高が1000万円~5000万円 ⇒ 約100万円以上

勝手に転居してしまうと強制執行の費用も請求されてしまう

競売となり、勝手に転居してしまうと落札者は、強制執行に手続きにより裁判所から明渡しを受けることになります。

この強制執行に伴う費用は、落札者からあなたに請求できる債権であり、あなたの債務が増加してしまうのです。

強制執行に伴い費用 ⇒ 約30万円~200万円


高額な債務(借金)を回避するのが任意売却

任意売却では、このような新たな債務(借金)を回避し、少しでも有利な条件で解決ができます。

裁判所から「競売開始決定」通知が届いても、諦めないで下さい。

まだまだ任意売却は可能です。

任意売却専門の不動産会社が、競売を回避できるよう 最善を尽くします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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