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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

自己破産には、管財破産と同時破産の2通りの方法があります。

2017年6月13日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

自己破産とは

自己破産は個人、法人を問わず行うことができます。

住宅ローンなどの借金を帳消しまたは大幅に減額し、裁判所を通じ、借入れの詳細を提出して以降の支払いを免除してもらう法的な制度で、債務者に払える見込みがない場合の最終手段です。

処分する財産がある場合は管財破産となります

不動産(土地・建物)・自動車・預貯金などの財産がある場合は、裁判所より破産管財人が任命されます。

破産管財人は弁護士が任命され、職権にて財産の調査を行います。

自己破産は債権者にとっては大きな損失になる場合が多く、自宅の建物、土地、自動車などの財産がある場合は、処分代金を配分してから、債権者に支払われ破産決定、免責手続きとなります。

土地、建物、自動車などの処分する権限は、破産管財人へと移行しますので、所有者が自由に処分することは一切できなくなります。

しかし、自動車などはは資産価値が低い場合、処分されないこともあります。

今後の生活のためには車検、ガソリン代など経費がかかるため、仕事にどうしても必要な場合以外は破産管財人が処分の対象とすることがあります。

また、一定額を超えた預金も対象になります。いずれにしても破産管財人とよく話し合うことも必要になります。

財産がない場合は、同時廃止

債務者に財産がないときは、同時廃止という手続きになり、破産管財人を付けることなく破産が確定し手続きが簡略化され、免責手続きとなります。

同時破産は 1回だけ裁判官による審尋

同時破産の場合、は1回だけ裁判官による審尋があります。

要するに裁判官から破産までの経過などの質問をされます。緊張しますが、裁判官の質問に素直に答えれば問題ありません。
審尋に要する時間は5分から10分程度てす。

近年は破産する人も多いため、流れ作業的に審尋が行われます。破産申し立てから免責までの期間は半年程度です。

同時破産は数万円・管財破産は20万円以上の納付金に差がある

自己破産手続きには、弁護士に支払う費用の他に、裁判所へ納付する予納金は必要となります。

同時破産の場合では、数万円の予納金で申立てができますが、管財破産は20万円以上の納付金が必要となります。(処分する財産で異なる)

自己破産すると官報に掲載されます

自己破産すると、官報に掲載されます。しかし、全国単位で毎日何百もの個人、会社が破産の申し立て、
免責決定を受けており、データとして膨大なため、他人に知られることはほとんどありません。
https://kanpou.npb.go.jp/官報 *クリックで参照 
しかし、闇金融がダイレクトメールを送ってくることがありますので、ご注意下さい。

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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