任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません
任意売却専門のハウスパートナー株式会社からのアドバイス(一部)
ハウスパートナー株式会社は任意売却専門の不動産会社として、任意売却や競売処分とした際の
ノウハスの一部をご紹介します。
これから、裁判所の調査を控えている方へ
競売の実施日を延期することが可能です
裁判所の調査を1~2回程度延期させることで、競売の日程を約2ヶ月以上遅らせることができます。
競売実施の延期ができれば、家族間の話合いのや転居先を探す時間など余裕を持って対応できます。
お手元に現金を確保できます
債権者に回収されずに、現金を確保する方法があります
売買契約を物件価格と転居費用の2本に分け、契約を締結します。
この方法なら、転居費は債権者には回収されません。 *入札形式の販売手法を実施します。
転居先を探します
ブラックリストに掲載されているので、入居審査が否認されてしまいます。
ほとんどのオーナーさんは、保証会社の利用を条件としていますので、入居審査が否認されます。
当社では、ブラックリストに掲載されていても利用できる保証会社と業務提携をしましたので、入居が可能な賃貸住宅をご紹介します。
競売処分となっても、現金が確保できます
現金が確保できるように、落札者と交渉します。
落札者と明渡し交渉をすることで “明渡し協力金” の受領が可能となります。 (10万円~50万円)
この交渉は、弁護士法第72条を遵守しての交渉となりますので、不動産競売に精通していなければ行うことはできません。
残置物を放置しての、無断転居には注意しましょう
落札者から、残置物の処分費用(強制執行)を請求されてしまいます。
落札者には、強制執行の費用請求する権利があります。支払いの請求がされれば、新たな負債(約50万円~100万円)となってしまいます。(給与が差押される可能性もあります)
*当社では、落札者と明渡し交渉をすることで、明渡し料の確保とトラブルのない引渡しをお手伝いします。
悪質な任意売却業者が急増しています
一般社団法人・NPO法人・全国24時間対応の会社は、顧客情報の転売を目的としています。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝