債権者が同意する任意売却の解決方法(売却方法)が変更されました
他社に任意売却を依頼中でも、お気軽にご相談下さい
任意売却という取引は、依頼した不動産会社の実力により結果が左右されてしまいます。
解決には、債権債務の専門知識・解決のノウハウ・金融機関との交渉力・経験と実績など、不動産売買において特殊な能力が必要とされます。
また、競売実施までの限られた期限内に解決しなければならず、時間との勝負でもあります。
大手不動産なら・・・不動産会社なら・・・どこでも良い訳ではありません。
媒介契約期間中でも、途中解約は可能です
現在、他社との間で媒介(専属・専任)契約を締結していても、契約期間の途中で解除することは可能です。
他社に変更することは正当な理由となりますので、違約金を請求されることはありません。
信頼できない不動産会社と感じたら、すぐに不動産会社を変更することも重要な決断です。
他社に依頼中の方でも、ご相談をお受けします
現在の状況が少しでもわかれば、ご不安が解消されるかもしれません。
ハウスパートナー株式会社では、任意売却の仕組み・現在の状況・今後の推移などをお伝えする事で、お客様との信頼関係を大切にし、任意売却解決に向けて全力で対応します。
さらに、任意売却が終わったから・・・競売になってしまったから・・・、取引が完了ではなく、転居先・引越しの手配、債務が残った場合には債権者との対応についてもアドバイスさせて頂きます。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝