代位弁済の通知書が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい
間違った認識 【任意売却をやらない理由】
任意売却が可能にも関わらず、競売処分してしまった約74%以上の方が後悔しているというデータがあります。
任意売却という不動産取引は、競売を回避することは勿論、債権者(金融機関)も推奨しているメリットの多い方法です。
仮に、競売となった場合でも、その後、残った債務の支払いについて、債権者との相談の機会が設定されるなどメリットがあります。さらに。給与・預金の差押などの強制てきな資金回収手段は回避されます。
(悪質な債務者とは見なされません)
任意売却を専門に取り扱う当社としては、
・今後の生活を安定させるため
・高い価格で売却するため 引越費用などの現金を確保するため
・現在の状況と、今後の推移を把握するため
是非、任意売却をご活用することを強くお勧めしています。
任意売却の知識に乏しく、相談先がわからなかったから・・・
首都圏でも任意売却専門の不動産会社はごく少数です。また、悪質な一般社団法人・NPO法人も多数あるのが実情です。
物件エリアに密着している任意売却専門の不動産会社に、ご相談することをお勧めします。
【任意売却をやらない理由】
弁護士(自己破産)が任意売却をすすめなかったから・・・
自己破産をしていても、これから申請する場合でも、任意売却は可能です。
任意売却をすすめない弁護士は、あなたの味方ではありません。
今後の生活を考慮すれば、任意売却は絶対にするべきです。
【弁護士が任意売却を勧めない理由】
・不動産売却は業務外(利益にならない)
・自己破産の手続きが面倒になる
・任意売却に詳しくない
室内に残置物が多く、乱雑であるから・・・
当社でごみの処分や片づけ等の手配もします。
また、状況を踏まえた販売手法を取りますので、安心してお任せ下さい。
既に引越していて、空室だから・・・
鍵をお預け頂け下さい。案内の立ち合いは、当社がすべて代行します。
空室の方が、高く有利に売却できる可能性が広がります。
固定資産税(差押登記)の滞納があるから・・・
任意売却では売却代金の中から、一部返済分として最高30万円まで配分されます。
この返済で、差押登記を抹消することが可能です。されに、延滞金等の減額交渉で、滞納金額を大幅に減額することも可能です。
マンション管理費の滞納があったから・・・
任意売却では売却代金の中から、一部返済分として最高30万円まで配分されます。30万円以上の滞納がある場合でも、返済方法がありますので、お任せ下さい。
不動産会社に依頼する費用(現金)がないから・・・
不動産会社には、仲介手数料の支払いが必要となります。
しかし、この仲介手数料は、売却代金の中から配分されますので、現金を用意する必要はありません。
さらに、抵当権抹消費用などの売却代金の中から配分されます。
注意:仲介手数料以外に、コンサルタント料・調査費用・紹介料などの名目で違法な請求をする会社が多数ありますので、ご注意下さい。*ハウスパートナー株式会社では、万一任意売却に失敗した場合は、一切の費用請求はしません。
本当に引越費用が受け取れるとは思わないから・・・
引越費用が受け取れることが、メリットの1つです。
引越費用は、売却代金の中から配分されます。(10万円~50万円)但し、必ず配分されるとは限らず、交渉により金額も増減しますので、ノウハウが必要とされます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談下さい。
お客様のご要望を踏まえた解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝