代位弁済の通知書が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい
よくある相談例
離婚の際、ご自宅や住宅ローンの支払いについては、今後の生活にとって、避けることのできない重要な問題となります。
しかし、離婚時には、夫婦間の話し合いが難しい場合では、財産分与・ご自宅の処分・お子様のことなど法的な解決をしないまま放置している方も多いようです。
Q.自宅に妻と子供を残して自宅をでています。
Q.自宅に妻と子供を残して自宅をでています。
ローンの支払いは私(夫)が支払う約束で離婚しましたが、元夫が支払いを既に滞納している状態です。任意売却は可能でしょうか?
A.そのまま放置すると競売処分となり、ご自宅に住んで居る妻子は、強制退去となってしまいます。
元妻が連帯保証人の場合では、滞納している住宅ローンの支払いが元妻へ移行してしまいます。
まずは、現在の状況や今後の推移を居住している元奥様へのご説明が必要です。
当社が元奥様との間に入り、両者にとってベストな解決方法をご提案いたします。
Q.元夫名義のマンションに住んでいます。
Q.元夫名義のマンションに住んでいます。
慰謝料として、元夫が住宅ローンを支払う約束でしたが、裁判所から不動産競売開始決定の通知が届きました。今後はどのように対応したらいいでしょうか?
A.このままでは、約3~4ヶ月後には不動産の入札が実施され、約5~6ヶ月後には、強制退去となります。
元夫とすぐに連絡を取り、任意売却などの対策を講じなければなりません。
任意売却にて売却すれば、引越費用の確保やリースバック(そのまま賃貸住宅として居住を続ける)も可能となります。
元夫と今後の対応について協議し、的確なアドバイスも致します。
Q.元夫名義の戸建て(マンション)の連帯保証人になっています
Q.元夫名義の戸建て(マンション)の連帯保証人になっています。
元夫が今も居住していますが、住宅ローンを滞納してるようで、私に督促状が届きました。今後、連帯保証人ですが、どうなるのでしょうか?
A.連帯保証人は、残った住宅ローンの債務をすべて引き継がなければなりません。(債務をなくす(免責)為には、自己破産しかありません)
この時点では、競売処分しないで、任意売却(通常の不動産市場にてできるだけ高値での売却)が求められます。
当社が元奥様との間に入り、両者にとってベストな解決方法をご提案いたします。
任意売却の専門家にお任せ下さい
離婚が原因による住宅ローン滞納問題・任意売却の交渉は、当社(第三者)が間に入ることで、スムーズに話が進むケースも多々あります。
離婚が原因による住宅ローン滞納問題・任意売却の交渉は、任意売却の専門家にご相談下さい
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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせさい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝