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中島孝プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

住宅ローンは何回滞納すると、競売に移行してしまうのか?

中島孝

中島孝

テーマ:不動産競売について

金融機関は、住宅ローンの滞納が続くと、100%の確率で、資金回収をはかる為に、
不動産競売へとへと移行していきます。

しかし、すぐに金融機関が、ご自宅を差押えたり、不動産競売をしたりすることは
ありません。

不動産競売までには、段階を踏んで、督促状・催告書などの様々な内容の通知書が
送付されてきます。

この通知書により、現在の状況や今後の推移が予測できますので、内容を把握して対応する
ことが重要です。

滞納 ~ 不動産競売の手続き開始まで、約6~7ヶ月

滞納 ~ 競売処分まで、約12ヶ月~14ヶ月


【ご自宅送付される通知書】  

滞納 約1~3ヶ月     電話・督促状・催告書による請求

滞納 約4~5ヶ月     「期限の利益の喪失通知書」による請求

滞納 約5~6ヶ月     「代位弁済の通知書」による請求

滞納 約6~7ヶ月     金融機関が裁判所に不動産競売の申立て 
                 「不動産競売開始決定の通知書」

滞納 約10ヶ月~14ヶ月 入札の開始ー開札ー競売終了
*債権者や債務の状況等により日程は異なります。
*通知書にはそれぞれ重要な内容が記載されていますが、ここでは説明を省略します。

住宅ローンの返済が厳しくなったら、早めに相談して下さい

住宅ローン滞納問題は、相談が早ければ早いほど、有利な解決方法があります。
お一人悩まず、まずは、専門家に相談することを強くお勧めします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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