お酒のことは国税庁に聞きましょう
前回のコラムでは労災について書きました。
この労災制度、従業員さんを守るものなので本来は事業主さんは対象外です。
ところが、事業主さんも加入する方法があるのです!
その名も「特別加入制度」と言い、労働保険事務組合というところに委託することで加入ができるようになります。
事業主の加入は任意ですし、民間の保険も様々な種類があるので必ずしも「特別加入」をする必要はないのですが、労災の方が補償の金額や期間が有利なこともありますので一度検討されてみてはいかがでしょうか?
ただし、中小事業主であることやその他の要件もありますので以下もご確認ください。
http://www.matsuoka-kaikei.com/minichisiki26.html