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松岡敏行

相続の専門家

松岡敏行(まつおかとしゆき) / 税理士

税理士法人 松岡会計事務所

コラム

事業承継時の納税猶予制度

2017年6月27日 公開 / 2017年8月29日更新

テーマ:知っ得税金ミニ知識

コラムカテゴリ:法律関連

中小企業の経営者は、社長であるのと同時に株主であることが多く、社長交代にあたっては会社の株式を後継者に贈与や相続で引き継ぐ必要があります。
贈与や相続があると、対象となる株式等の金額によって贈与税や相続税が発生しますが、株式等の金額が思いのほか高額だった場合、税金を支払うための資金を工面することが難しくなり、株式を譲りたくても譲れない、といった事態になる可能性があります。
しかし、日本の中小企業が存続する上で、事業承継は重要なテーマですので、事業承継に関係する贈与税、相続税については納税が猶予される特例制度が設けられています。


続きは以下のページをご覧ください。
http://www.matsuoka-kaikei.com/minichisiki16.html

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