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おこづかいに税金はかかる?

松岡敏行

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テーマ:知っ得税金ミニ知識

普段の生活の中で、母親からおこづかいをもらったり友達から服をもらったりといったことはよくあると思います。
しかし、お金や物という財産を受け取った場合には贈与税の対象になるということをご存知でしょうか?
普段は意識しないと思いますが、知らないうちに贈与税を脱税していた、なんてことにならないように贈与税の原則的な仕組みについて簡単にチェックしておきましょう。

以下のページで概要をご説明していますので、ぜひご覧ください。
http://www.matsuoka-kaikei.com/minichisiki15.html

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松岡敏行
専門家

松岡敏行(税理士)

税理士法人 松岡会計事務所

税理士の父が起こし、所員数35人にまで育てた松岡会計事務所の後継者として相続を担当。150件以上の相続の申告を行うかたわら、自ら書き下ろしたマンガ「突然の相続」を出版、相続の実務を分かりやすく説明

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