人事労務Q&A

出勤しない社員の対応について

Q:
採用後、すぐに出勤しない社員がいます。
最初の1、2日は出勤の連絡がありました。
しかし、今は連絡もありません。自宅、携帯電話に連絡してもでてもらえません。
このような場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。

A:
2つの方法が考えられます。

1つ目は一定期間経過後に自然退職扱いにする。
自然退職とは自己都合退職扱いです。
この場合、就業規則に以下のような規定が必要です。
「会社に連絡がなく、30日以上経過したとき。」

しかし、この規定があるから簡単に自然退職扱いにはできません。
まずは、ご本人に出勤を催促します。
ご自宅への電話
ご本人への携帯電話(又はSNSなど)
ご自宅への催促の書面
この3つの手順は最低限必要です。会社は最善を尽くすことは必要です。
そして、それでも連絡がつかない、出勤に応じない場合は、最終の書面を記録が残る郵送方法にて送付します。
その書面には退職日を記載するようにします。


2つ目は懲戒処分による懲戒解雇です。
この場合も就業規則に以下のような規定が必要です。
「直近の1か月以内に通算して14日以上無断欠勤し、出勤の督促に応じないとき。」

懲戒解雇にする場合も手順が必要です。
上記の自然退職同様に、1から3の手順によりすすめます。
そして、最終書面として解雇予告通知書を作成して、記録が残る郵送方法にて送付します。
その書面にはこの書面から1か月後の日を解雇日として記載するようにします。

即日解雇する場合、解雇予告手当を支払う必要があります。
上記のようにすれば、1か月前に解雇を予告することになりますので、解雇予告手当は不要です。
ただし、解雇者があると助成金がもらえないことが多いので、注意してください。

いずれにして、会社から書面にて確認手続きをとり、経過について証拠を残すことがとても重要です。

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真田直和
専門家

真田直和(特定社会保険労務士)

真田直和社会保険労務士事務所

解雇、残業、労働時間など「人」に関する労務問題を4万件以上解決。また、大企業から中小企業まで幅広い業種の人事評価制度設計のコンサルティング実績も豊富です。

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