1on1ミーティングは効果があるのか?
Q:
インフルエンザで欠勤した社員から「上司からしばらく出勤できないよね、
と言われたので、特別休暇など有休になりますよね?」と、質問されました。
季節性のインフルエンザはだれでもかかるものなので、本人の都合だと考えています。
有休があれば有休を利用すれば良いし、有休がなければ欠勤と考えていますが、間違いでしょうか?
A:
季節性インフルエンザは労働安全衛生法で定められる一定の感染症には該当しません。
したがって、就業制限はありません。
しかし、インフルエンザの社員が出勤すると、周りの従業員に感染することは考えられます。
結果として業務に支障をきたすことが懸念されます。
このような事態を避けるために、一般的には会社を休ませることが多いと思われます。
しかし、会社の指示で休ませると「使用者の責に帰すべき事由による休業」になります。
平均賃金の6割以上の休業手当(労基法第26条)を支払わなければなりません。
会社が強制的に年次有給休暇を取得させることはできないのです。
今回、発見された新型コロナウィルスは指定感染症に認定される見通しです。
指定感染症とは労働安全衛生法に定めらています。
指定感染症にり患した場合、就業が制限されます。
賃金についても支払う必要はありません。また、休業手当も不要です。