人事労務Q&A

有休のことは就業規則に書かないでください

Q:パートタイマーには有休を与えていません。これからもできるだけ与えたくないと考えています。
有休のことは就業規則に書かないでください。

A:パートタイマーも一定の条件を満たせば有休の権利は発生します。
ご質問からは就業規則に記載しないと有休を与えなくても良いと考えているように思えます。
しかし、それは大きな誤解です。

就業規則の内容が労働基準法の基準を下回ることは許されません。
万が一、下回る場合、下回る部分は、無効となり労働基準法が適用されます。

就業規則のひな形が労働基準法にそっくりなのも納得です。

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真田直和
専門家

真田直和(特定社会保険労務士)

真田直和社会保険労務士事務所

解雇、残業、労働時間など「人」に関する労務問題を4万件以上解決。また、大企業から中小企業まで幅広い業種の人事評価制度設計のコンサルティング実績も豊富です。

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