社風を変える必要があるのか?
Q:パートタイマーには有休を与えていません。これからもできるだけ与えたくないと考えています。
有休のことは就業規則に書かないでください。
A:パートタイマーも一定の条件を満たせば有休の権利は発生します。
ご質問からは就業規則に記載しないと有休を与えなくても良いと考えているように思えます。
しかし、それは大きな誤解です。
就業規則の内容が労働基準法の基準を下回ることは許されません。
万が一、下回る場合、下回る部分は、無効となり労働基準法が適用されます。
就業規則のひな形が労働基準法にそっくりなのも納得です。