要介護でも成年後見(法定)は使えないことがある
昨日の朝日新聞の朝刊に成年後見人解任、損害賠償請求事件が掲載されていましたね。
車椅子、胃ろうの男性の成年後見人(司法書士)、
・本来なら受け取れた障害年金の手続を怠った
・胃ろうになる前に契約していた食事サービスを解除せず毎月費用が銀行口座から引き落とされていた
というもの。
松江地裁は約1076万円の損害賠償を命じた。
男性との面談を怠るなどして男性を不適切な生活環境に放置したことへの慰謝料は認めなかった。
「心身の状態や生活状況をどう把握するかは、後見人の裁量で適切な方法を選ぶことが許容されている」との判断らしい。
これって、後任の後見人(司法書士)が訴訟に踏み切ったから明るみになったことで、めずらしい例ではないかもしれない。
年金受給手続をしない、とか、今までの食事サービスを解除しない、などの不作為って家裁が監督するのは難しいですね。
新聞記事には「松江家裁はもっと早くに問題に気づき、対応をとることができなかったのだろうか。」とありましたけど・・・
1年に1回の家裁への報告書も財産が増えたか減ったかしか見ていないフォーマットになっている(ように私には見える)。
昨年一年間で法定後見の開始が決まったのは3万2124件で、後見人はのべ3万4721人。
解任された成年後見人は255件。
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http://www.asahi.com/articles/DA3S12965892.html