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西川智子

遺言・任意後見など「老い支度」の専門家

西川智子(にしかわともこ) / 行政書士

西川智子法務行政書士事務所

コラム

成年後見人の報酬は?買い物もしてもらえるのですか?:社会福祉士さん、ケースワーカーさんからの質問

2016年11月7日 公開 / 2016年11月17日更新

テーマ:成年後見・任意後見

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 成年後見 手続き社会福祉士

社会福祉士さんやケースワーカーさんが集まる会議の前に少し時間を頂いて私の仕事内容を紹介させてもらいました。
成年後見に対する質問。
業界の方とはいえ、一般の方と同じような質問が飛びます。

◆成年後見人の報酬は?
私:管理する財産の額にもよりますが、月額2万円が基本です。
家庭裁判所 立川支部のホームページに次の記述がありますので参考にしてください。
************************************************************************
成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)のめやすとなる額は,月額2万円です。
ただし,管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には,財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いので,管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円,管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円とします。
なお,保佐人,補助人も同様です。
************************************************************************

◆歩けなくなったら日々の食事のための買い物もしてもらえるのですか?
私:成年後見で支援できるのは契約のお手伝いなどの法律行為です。お買い物などの事実行為はお手伝いできませんが、その代わりに食事宅配サービス業者さんとの契約をお手伝いします。

成年後見でお手伝いできること、できないことの違いは理解が難しく、「法律行為はできるが、事実行為はできない」・・・こんなこと言ったって何のことやらさっぱり分からないのが普通だといますけど、申し立てを検討されている方は具体例を挙げて説明してもらってくださいね。

きちんと理解しないで申し立てをし、やっぱりやめます、という方が多いと家庭裁判所の人がおっしゃっていました。
受理したら取り下げはできませんので・・・と。

この記事を書いたプロ

西川智子

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西川智子(西川智子法務行政書士事務所)

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