特定の子に財産を相続させないことはできるのか?
私たち弁護士が取り扱う遺産分割に関するトラブルの多くは、実は、遺言書のないケース、すなわち、法定相続分に従った相続をする事案です。
遺言書のあるケースでは、故人の意思が明確に示されていますし、遺言書が有効であると認められれば、相続人がとりうる手段は限られます。
また、遺言書の作成件数は、自筆証書遺言・公正証書遺言ともに、年々、増加傾向にあるといえますが、それでも死亡届件数全体からすれば、まだまだ少ないのが現状で、割合的にも、法定相続分に従った遺産分割の方が圧倒的に多いためです。
そこで今回は、遺産分割のベーシックである法定相続分に従った遺産分割について、ご説明します。
まずは相続人の範囲を画定する
法定相続分とは、遺言書がない場合に、相続人それぞれが相続できる遺産の割合(要するに取り分)のことをいいますが、各相続人の取り分である法定相続分は、誰が相続人であるのかによって、結論が異なってきますので、まずはその前提として、「相続人の範囲」を画定する必要があります。
相続人の範囲については、民法887条、889条、890条などにおいて、以下のとおり定められています。
① 配偶者
被相続人(故人)の配偶者は常に相続人となります(内縁関係の配偶者は、相続人に含まれません)。
配偶者以外の親族は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
② 第1順位-被相続人の子
被相続人の子も常に相続人となります。
子が被相続人より先に死亡しているときは、子の直系卑属(孫など)が相続人となります(代襲相続。子が存命のときは孫が相続人となることはありません)。
子や孫が養子であっても、実子と等しく相続人となります。
③ 第2順位-被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
第1順位の相続人がいない場合、第2順位である被相続人の父母など直系尊属が相続人となります。
親世代である父母のいずれかが存命であれば、祖父母世代が存命であっても、被相続人に近い世代である父母だけが、相続人となります。
養親も実親と等しく相続人となります(実親・養親ともに存命の場合であっても、法定相続分に差はありません)。
④ 第3順位-被相続人の兄弟姉妹
第1順位の相続人がおらず、第2順位の相続人もいない場合、被相続人の兄弟姉妹である第3順位の人が相続人となります。
兄弟姉妹本人が既に死亡しているときは、その子供である甥姪が相続人となります(代襲相続)。
ただし、代襲相続するのは、この一代限りです(被相続人の甥姪まで死亡していたとしても、さらにその子供が相続人になることはありません)。
また、相続人は、以上第3順位までであり、いとこなどが相続人になることはありません。
⑤ 相続放棄している場合
相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます。
したがって、相続放棄をした人の子に相続権が移ることもありません(例えば、被相続人の子が相続放棄をした場合、被相続人の孫が相続人になることはありません)。
法定相続分を算出する
前述のとおり、「法定相続分」とは、遺言書がない場合の相続人それぞれの取り分のことですが、具体的な割合については、民法900条、901条において、以下のように定められています(ただし、被相続人の死亡が昭和56年1月1日以降の場合。これ以前に死亡されている場合は一部異なりますので、ご注意ください)。
① 配偶者と子供が相続人である場合(相続人が配偶者と第1順位のケース)
配偶者 ; 2分の1
子供 ; (全員で)2分の1
② 配偶者と直系尊属が相続人である場合(相続人が配偶者と第2順位のケース)
配偶者 ; 3分の2
直系尊属 ; (全員で)3分の1
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合(相続人が配偶者と第3順位のケース)
配偶者 ; 4分の3
兄弟姉妹 ; (全員で)4分の1 ※
※ ただし、半血兄弟姉妹(父母の一方を同じくした兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1(900条4号)。
子供や直系尊属、兄弟姉妹が複数人いるときは、原則として均等に分けます(頭割り)。
この点、③の兄弟姉妹が相続する場合を除いて、実の親子関係と養親子関係で、法定相続分が変わることはありません。
従前、子供の法定相続分については、非嫡出子(結婚外で産まれた子供で父親が認知をした子)の法定相続分を嫡出子(結婚した夫婦間に生まれた子)の2分の1とする規定(旧900条4号)がありましたが、この規定については、非嫡出子に対する不当な差別であるとして平成25年9月4日に最高裁判所の決定により違憲と判断され、これを受けた平成25年12月11日の民法改正において廃止されています。
ただし、最高裁は同決定で法的安定性を考慮し、先例をもとに審判や分割協議などで決着した事案には影響を及ぼさない(既に協議がまとまっている案件について、協議をやり直すことはできない)ものとしており、改正民法の附則でも「この法律による改正後の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。」と定められています。
なお、民法が定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません(相続人間の協議により、法定相続分とは異なる割合の遺産分割をすることも可能です)。
知らない人の相続人になることはあるのか?
前述のとおり、相続人の範囲は、被相続人と相続人が最も離れている場合でも、「おじ・おばの遺産を、甥・姪が相続する」というケースであり、自分のおじ・おばが全くの見ず知らずであるということは稀ですから、「ある日突然、自分が全く知らない遠い親戚の莫大な遺産を相続することになった」といったドラマのような話は起こらないように思われます。
しかし、たまに実務では、「全く知らない人物が遺言書を遺しており、その遺言執行者から『被相続人の遺言に従い、相続人であるあなたに通知します』という手紙が突然届いて驚きました。どういうことでしょうか」というような相談が持ち込まれることがあります。
ご相談者は、被相続人(遺言者)に全く心当たりがないとのことでしたが、戸籍調査をして確認してみると、その被相続人は、実はご相談者の「おじ」または「おば」にあたる人だったりするのです。
すなわち、ご相談者のお父様またはお母様に、聞いたこともないごきょうだい(兄弟姉妹)がいたということです。
「親のきょうだいを存在すら把握していないなんて考えられない」と思われるかもしれませんが、例えば、ご相談者のお祖父様やお祖母様が、実は再婚であったような場合では、「初婚のときに子をもうけていたが、再婚後、交流がなくなり疎遠になっている」というケースは少なくありません。
また仮に、祖父母が再婚であることを知っていたとしても、祖父母が前婚でもうけた子(おじ・おば)と交流があるケースはほとんどないでしょう。
ご相談者の親御さんから見て「異父きょうだい」や「異母きょうだい」にあたる方がおられる場合、その方々から見れば、ご相談者は甥または姪にあたりますので、その方が亡くなったときに子供がおらず、かつ、ご相談者の親御さんが既に亡くなっているようなときには、甥または姪であるご相談者に相続権が回ってくるというわけです。
前記の実例においては、被相続人の方には配偶者があり、「配偶者に全遺産を相続させる」という遺言を遺しておられ、ご相談者が遺留分の主張をされることもなかったため、現実に遺産相続をすることはありませんでしたが、「ある日突然、自分が全く知らない遠い親戚の莫大な遺産を相続することになった」というドラマのような話が、どこかで現実に起きているかもしれません。
弁護士 中村正彦