診療所で算定される慢性疼痛疾患管理料の留意事項vol.60
本日は、大阪府の医科診療所の医療法人設立スケジュール(1月スタート)についてお伝えします。
1.設立に関する意思表示の登録(必須)
6月初旬~中旬大阪府医師会へ電話にて必ず登録する必要があります。大阪府では医師会に未加入の個人診療所も医療法人の設立については大阪府医師会にて登録することになっています。
※登録申込み先:大阪府医師会経理課(06-6763-7005)申込み期限:6月下旬頃
※上記スケジュールは概算スケジュールですので5月上旬頃、大阪府医師会経理課にご確認頂くことをお勧めします。
2.設立説明会
7月初旬~中旬に大阪府医師会にて医療法人設立の説明会(申請用紙の書き方、登記、社会保険加入の手続きの説明など)が開催されます。この説明会は木曜日の午後に開催されますので開設者は必ずご参加頂く事になっています。上記1の意思表示の登録をしなければ参加できませんのでご注意ください。
3.設立認可申請書類提出締切
8月中旬~下旬。設立認可申請書は下書きした書類(捺印前の書類)を大阪府医師会経理課の担当者にチェックしてもらった後に、大阪府に提出する設立認可申請書を大阪府医師会へ提出することになります。
4.設立認可申請書類の審査
9月~11月頃に大阪府のほうで提出した申請書の審査が行われます。大阪市以外の診療所は大阪府医事看護課、大阪市内の診療所は大阪市保健所にて審査が行われ、修正項目などがあれば連絡があります。
5.設立認可
11月末~12月初旬。12月初旬に設立認可書を大阪府医師会から受け取り、速やかに登記、保健所へ診療所開設許可申請書などの書類を作成し提出が必要となります。
6.法人診療所開設
1月1日医療法人としてスタート。大阪府の場合は医療法人の開設スタートはずらすことができません。
以上、本日は1月1日スタートの大阪府の医科診療所の医療法人設立スケジュールをお伝えしました。上記5の設立認可からの提出書類のスケジュールはタイトになりますので明日のブログでも解説いたします。
最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!
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