医療法人が分院を開設する際の注意点vol.93

原聡彦

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テーマ:医療経営の処方箋

今回は、医療法人が分院を開設する際の注意点をまとめました。

1.分院を新たに開設する場合や移転する場合には、事前に定款変更の認可を受ける必要があります。

2.定款変更の認可後、工事着工前に保健所で開設許可を受ける必要があります。(病床を有している場合は、構造設備使用許可等も必要になりますので、所管の保健所へ事前に確認してください)なお、医療法の手続きのほか、保険医療機関の手続きなど、関係課(近畿厚生局、社会保険診療報酬支払基金 他)へは早めにご相談願います。
  

3.定款変更を申請する前に、確認していただきたいこと
1)診療所名称(新規開設や名称変更の場合)や、図面(診療所平面図、付近見取図等)について、事前に管轄の保健所でチェックを受けていること

2)開設予定日から、必要手続きの期限を逆算し、認可予定日を事前に調べておくこと(定款変更申請書を受領してから、補正等がなければ2週間~3週間程度で認可書を受け取ることができます)

3)定款変更認可後の訂正は原則としてできませんので、名称や所在地(正確な住居表示)など、十分な確認をお願いします。

以上です。分院を開設する場合は、早めに都道府府県へ事前相談頂くことをお勧めいたします。
最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!
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原聡彦
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原聡彦(医業経営コンサルタント)

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院外事務長(事務長代行)、院長夫人コーチング、医療法人運営サポート、医院開業支援など、院長先生の経営のブレーンとして財務と人事の面から健全経営を継続できる環境づくりをサポートいたします。

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