2011年税制改正 相続税の増税と対応策vol.50

原聡彦

原聡彦

テーマ:医療経営の処方箋

今回は2011年税制改正 相続税の増税と対応策についてまとめましたのでお伝えします。

(1)相続税の課税ベースの見直し
1.相続税の基礎控除
現行の6掛となりました。
定額控除:現行5,000万円→改正案3,000万円
法定相続人比例控除:1,000万円×法定相続人数を乗じた金額→改正案600万円×法定相続人数を乗じた金額

2.死亡保険金に係る非課税限度
現行500万円×法定相続人の数→改正案500万円×未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人の生計を一にしていた者に限定した法定相続人の数。
例えば、法定相続人が配偶者、子供2人の場合であれば、これまで1500万円の死亡保険金の非課税枠があったのが500万円になる。

(2)相続税の税率構造の見直し
1.最高税率55%(6億円超の金額)

2.2億円以上から税率アップ(2億円以下:40%、3億円以下:45%、6億円以下の金額:50%、6億円超:55%)

3.改正案 税率適用時期
相続税は2011年4月1日以降、相続発生に適用。贈与税は2011年1月1日以降に適用する。

(3)対応策
まずは相続税の実質負担税率を計算して実質負担税率を知り、実質負担税率内で暦年贈与を活用していく事(孫など相続人にならない家族の贈与など)
が、増税される相続税対策の基本と思います。
また、要件をしっかりチェックして住宅資金贈与なども検討頂きたい。顧問税理士と相談のうえ、対応策をご検討ください。

最後までお読み頂きありがとうございました。
感謝!
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原聡彦(医業経営コンサルタント)

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院外事務長(事務長代行)、院長夫人コーチング、医療法人運営サポート、医院開業支援など、院長先生の経営のブレーンとして財務と人事の面から健全経営を継続できる環境づくりをサポートいたします。

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