愛情のケチ
どこまでが浮気か?風俗は浮気か?
今日のテーマは少しショッキングな話です。
お気を悪くされる方もいるかもしれません。特に風俗なんて言葉を聞いただけで受け付けないという妻もいますので、その予感がする方はスルーして読まないでください。
でも、ここ最近、ちょっとコラムを続けて投稿しているのは理由があるのでそれを先にお伝えします。
実は・・・・・実は・・・・・コラムを書き始めて1000本目が前回の投稿だったのです。
その1000本目を達成したくて、これまで少しサボり気味だったコラムをちょっと力入れて書いて、記念すべき1000本に到達させようと書きました。
パチパチパチ!とりあえず、自分を褒めてあげたい。
「よく頑張ったぁ~わたし・・・・」
あ、いかん、いかん、ちょっと喜び過ぎですよね、失礼しました、では話を元に戻します。
今日はよく相談聞かれるテーマ「風俗は浮気か?」という事について書きます。
妻からすれば特定の人との浮気であれ、お気に入りの風俗嬢であれ、夫が妻の自分以外の女性と肌を重ねる事は嫌に決まっています。
結婚は、究極の独占欲だと私は思っています。
自分だけのものにしたくて結婚をするのですから、妻以外のどこの誰であれ、それが本気であれ、遊びであれ、夫の目に他の女性の姿が映るだけでも妻が良しとする訳がない。
だから、妻の気持ちの中では例え夫の風俗遊びがあっても、遊びとは捉えられないのが、妻の気持ちです。
もし、夫が風俗遊びばかりを止められなくて、それで夫婦の気持ちが離れ、離婚に進むとしたら、それが夫婦の破綻理由であっても、
離婚理由になるかという事です。
改めて風俗は浮気と言えるのか、という事をもう一度考えてみて、離婚理由になるかも考えてみようと思います。
これは協議離婚の場合は、認められます。
何故なら協議とは、話し合いの事ですから、夫婦が、話し合って、夫の風俗遊びでお互いの気持ちが離れ離婚になったとしても誰も文句は言いません。夫婦、二人が話し合って決めた事なのですから、協議離婚には離婚理由は関係ないのです。
ふざけた言い方ですから、夫や妻の顔が嫌いだ、という理由でもいいのです。
しかし、これがもし、調停をして、その後、調停が不成立に終わり、裁判に移行した場合、裁判所の判断は「法律」が基準線になります。
つまり法律が認める離婚理由でないといけないとしたら、風俗が浮気というカテゴリーに入るかどうかです。
離婚が認められるかどうかの前に、そもそも風俗が法律違反か?という事になると合法で行っている風俗である限り、法を犯しているものでもありませんから、そこは置いておきましょう。
しかし、裁判までに進んでしまうと、やはり法的な判断をしないといけません。
そこで、改めて申しますと厳密には風俗は浮気と言う事とは少し違います。
法的用語として浮気と言う言葉はありません。
不貞が一般的な浮気の意味になりますが、不貞の定義は、婚姻関係にある物が、夫や妻以外の異性と肉体関係を結ぶ事です。
そして不貞を問うて離婚へと話を進める場合は、不貞と呼べる根拠がないといけません。
しかも、たった一回だけでは離婚が認められるものでもなく、裁判までもつれ込んでいる場合には、少なくとも2回以上のそういう不貞行為がある場合に不貞を断定出来るというのが裁判例にあります。
これは不貞をした側からの離婚申し出は却下されますが、裁判をする場合は、それ以外の事も加味される為、単純には不貞証拠の数だけでは離婚が認められるとまでは言えません。
いわゆる夫の浮気で離婚をする場合は、同一の相手と継続していると言えない限り、不貞関係とは言えません。
その浮気相手が風俗嬢であれば、お金も出している以上、不貞とは言えないのです。
妻にとっては、たった一度の夫の風俗遊びでも、嫌な物は嫌と思われるかと思いますが、法的な判断は、継続性を問える関係か、または同一の相手かという点が重要なポイントになります。
要するに、たった一度の過ちや、魔が差したというような事では、浮気という事でもありません。
だから、よく浮気の証拠は 2回分必要と言うのは 一時的な気の迷いではないという理由が必要だからです。
そう言う事で、探偵等を雇って、浮気の証拠を撮る場合、最低でも2回分が必要となるのです。
話を元に戻しますと、では肉体関係という括りで言うと、風俗も肉体関係は伴うものです。
でも、普通に考えると、風俗はお金という事を介してという事なので、そこはサービスなのです。
ただ妻にとって嫌な事は「心身共に」と言うのが一番辛い事なので、風俗は心身の「身」はそうであっても、心の方の「心」はサービスであるかぎり、心は伴っていないという考え方をします。
この結論は、心は持って行かれていません。
何故なら、それはお金を伴うからなのです。
でも例え夫が自分のお小遣いの範囲でも風俗にお金を使っているという事を許せないという妻もいます。気持ちはとてもよく分かりますが
夫の異性との遊びは、家庭を脅かすような事であれば困りますが、風俗だから良いとか、出会い系アプリで知り合った素人ならばいいかと言う話ではありません。
ただ、法的な話になると、むしろ性風俗の利用の方が、不倫とは言い難いと言えます。
では、もう少し掘り下げて、肉体関係を伴わない浮気はどうか、という事にお話しします。
結論からすると、これは不貞とは呼べないので、法を犯しているという関係ではありません。
しかし、この場合は浮気で離婚は認められませんが、夫が妻以外の人と、心を通わせ、そのせいで夫婦の間に溝が出来、夫婦関係が破綻したという事なら、離婚が認められる事はあります。
つまり、夫婦関係が修復不可能なくらい、破綻しているか、どうか、が判断基準になります。
夫婦の趣味が全く違う事はよくあります。
例えば、夫が趣味の俳句でも、水彩画でも、登山でも飲み仲間でも何でもいいのですが、サークルや習い事で、女性と知り合ったとします。
そしてその女性と趣味を共に行動をしていたとします。
それは映画でも良いです。
夫婦で観る映画は邦画ばかりだけど、趣味の合う浮気相手とは洋画を見る夫や女性に妻は嫉妬を覚えます。
この異性とは肉体関係はなく、単なる趣味の友達なのです。
でも、この女性とは趣味が合って、好みが合って、自分の夫が、そういう女性と、楽しい時間を過ごしていたら妻は嫉妬を覚えるのですが同じことをしても男性友達になら、何ともありません。
浮わついた気持ちと書いて浮気です。
不貞とは肉体関係という意味なら、この趣味の合う友達は、法的には、大きな問題ではないという事になります。
問題を法的な目線で捉えるのと、そうでないのとでは、全然違う話になります
本当の問題は、夫が家族や家庭を壊し、妻が嫌がる事を継続し続け、妻の気持ちを理解せずに来たという事が問題なのです。
しかし、多分、そういう話じゃないんですよね。
そうなんです、本当の問題は、そこじゃないのです。
しかし、これを説明するには、もう一つ別の角度の見解があります。
ただ、それは文字では書けないというか、文字だけの表現は誤解を受ける事もあるので、軽々にここで発表は避けたいと思います。
夫が風俗や、出会い系などの、「遊び」という風に捉えている理由について妻がどう考えていけばいいかをもう少し、丁寧でクローズな形で、動画にて説明します。
勿体つける訳ではありませんが、それほど、誰にでも通じる見解ではないので、私流という事を認めて下さる方のみに、お届けしたいと思います。
この動画視聴をご希望の方はマイベストプロの申し込みのフォームよりお申込み下さい。(但し、本名申込でお願いたします。)
お返事は、当方より送らせて頂きます。
では今日はここまで。