対象福祉用具(選択制)とは?賢く活用したい制度のポイント

馬淵敦士

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テーマ:ケアマネジャー

はじめに

介護保険制度の中で、「特定福祉用具販売」という仕組みがあります。
さらにその中に、利用者のニーズに応じて「貸与」か「購入」かを選べる品目、いわゆる 「対象福祉用具(選択制)」 と呼ばれるものがあります。

今回は、対象福祉用具(選択制)とは何か?どんな品目が該当するのか?制度を上手に活用するコツをご紹介します。







対象福祉用具(選択制)とは?


特定福祉用具販売と対象福祉用具の関係


介護保険では、「特定福祉用具販売」として定められた品目について、1割~3割の自己負担で購入できます。

その中で、以下の 3品目 は「貸与」か「購入」かを選択可能です。
これが 対象福祉用具(選択制) と呼ばれる仕組みです。

対象福祉用具(選択制)の対象品目


  1. 固定用スロープ(可搬型を除く)
  2. 歩行器(歩行車を除く)
  3. 歩行補助つえ(松葉杖を除く)


これらの品目は、購入(特定福祉用具販売)としても利用できますが、貸与(福祉用具貸与)の対象にもなっています。

利用者の身体状況や利用期間に応じて、貸与と購入のどちらが適しているかを選べる柔軟な仕組みです。

対象福祉用具(選択制)を活用するメリット


短期利用は貸与が有利


歩行器や固定用スロープなどを一時的に使用するケースでは、貸与の方が費用を抑えられる場合があります。
たとえば退院直後のリハビリ期間中のみ使用する場合などが該当します。

長期使用なら購入が合理的


長期間利用が見込まれる場合や、個人の体格・住環境に合わせた用具が必要な場合は、購入の方が結果的にコストパフォーマンスが良くなることもあります。

選択時の注意点


ケアマネジャーとの相談が重要


対象福祉用具(選択制)を利用する際は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員とよく相談しましょう。
貸与と購入のメリット・デメリット、介護保険給付の対象となる条件などをしっかり確認することが大切です。

申請・手続きはどうなる?


貸与でも購入でも、ケアプランに位置づけた上で申請が必要です。
事前に市区町村の確認・認定が必要な場合もあるので、自己判断で購入・レンタルを進めるのはNGです。

対象福祉用具(選択制)を上手に活用しよう


対象福祉用具(選択制)は、利用者の生活スタイルや身体状況に合わせた柔軟な選択ができる貴重な制度です。

短期か長期か? 自宅環境は? 用具の適合性は?
こうしたポイントを専門職と一緒に考えながら最適な方法(貸与or購入)を選んでいきましょう。

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馬淵敦士
専門家

馬淵敦士(ケアマネージャー)

ベストウェイ・ケア・アカデミー

全国平均で、ケアマネ合格率20%・介護福祉士合格率70%の試験を、私の講義を受講された方はケアマネ60%、介護福祉士90%と、全国平均を大幅に上回ります。(2023年10月現在実績)

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