「実務者研修教員講習会」ありがとうございます。
皆さんこんにちは。すっかり夏雲も見られる様になりましたね。
ベストウェイケアアカデミーの馬淵敦士です。
今回のテーマは、介護職員に対する医療的ケアの導入についてお話ししたいと思います。
介護福祉士等が実施できる条件がいくつか定められています。
今までは、医師法第17条により「医師でなければ、医業をしてはならない」とされていました。
医師資格者でないものが医行為をしてはいけないという事でした。
看護師や、保健師、助産師等に関しては、
医師の指示を受けて医行為は可能とされて来ました。
医師、看護師等以外の者が行うことは法律違反にあたるとされて来ましたが、近年の日本は、
パート5にもお話ししたい通り、ある一定の教育受けた者に関しては行えることが可能になりました。
「法改正による業務の拡大」にも繋がったんですね。
ではその可能な範囲を少しお話ししますね。
1 口腔内の喀痰吸引
2 鼻腔内の喀痰吸引
3 気管カニューレ内部の喀痰吸引
4 胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養
5 経鼻経管栄養
1、2に関しては、咽頭手前まで
4に関しては、問題がないことの確認の上
5に関しては、栄養チューブが確実に胃の中に挿入されていることの確認を医師、看護師等が行うとされています。
それらを踏まえ、介護福祉士実務者研修の中で行われる「医療的ケア」の目的、内容としては
・医療職との連携の下で医療的ケアを安全、適切に実施出来るように必要な知識・技術を取得すること
としています。
・医療的ケア実施の基礎
・経管栄養 基礎的知識と実施手順
・喀痰吸引 基礎的知識と実施手順
・演習
こちらの基本研修を修了した後に、実地研修を受ける事になります。
講義が50時間
演習には、救急蘇生法は1回以上の演習ですがその他は、5回以上の演習となります。
実地研修は、就業後にも受けれますが、即戦力としては低いので(実地研修を修了していないと行為は出来ないのです)演習を受けて、直ぐに実地研修を受けられることをお勧めします。
人の命を預かる行為ですのでしっかりとした体制も必要ですよね。
ニーズが増えていく中で、私たちが求められているモノ。
質も当然では有りますが、それ以上に求められているものも
あると考えています。
コラムが7、8、9と進むにつれて質以外のもの…
の答えを皆さんと一緒に考えて行きたいとおもいます。
次回はパート7 それぞれの行為についてです。