同行援護について、改めて。
ベストウェイケアアカデミーの馬淵です。
今年の9月までであった同行援護の措置経過ですが、延長しそうです。
厚生労働省が、下記の通りパブリックコメントを募集しています。
厚生労働大臣が定める者の一部を改正する告示(案)の概要
1 趣旨
障害福祉サービスの1類型である同行援護については、平成 23年度から事業が開始されたところであり、その従業者となるための要件として、厚生労働大臣が定める者(平成18 年厚生労働省告示第 548 号。以下「告示」という。)において、同行援護従業者養成研修(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成 18 年厚生労働省告示第 538号)第6号に規定する「同行援護従業者養成研修」をいう。以下同じ。)等の課程を修了していること等が規定されている。
あわせて、同行援護事業を円滑に施行するため、告示第9号イ及び第 10 条イにおいて、平成 26 年9月 30日までの間は、一定の研修の課程を終了した者等については同行援護の従業者要件を満たしたものとする経過措置を置いている。
平成 26 年9月 30 日で当該経過措置の期限を迎えることになるが、同行援護従業者養成研修の課程を修了した者が少なく、今後、視覚障害者等に対して同行援護が十分に提供出来なくなってしまうことから、当該経過措置の期限の延長をはかる。
2 改正の内容
告示第9号イ及び第 10 号イに規定された経過措置の期限を平成 26 年9月 30日から平成 30 年3月 31 日まで延長する。
3 告示日 平成 26 年9月中旬(予定)
この案が通過すると、本来は本年9月30日までの同行援護猶予期間が、平成30年3月31日まで延長されることとなります。