コラム
同行援護従業者の資格要件について
2014年7月11日
ベストウェイケアアカデミーの馬淵です。
平成26年9月30日より、同行援護従業者の3年経過措置が終了します。改めて従業者の確認をしておきたいと思います。
ア 同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者
イ 平成23年9月30日において、同行援護従業者養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者 (筆者注:ガイドヘルパーの視覚課程が該当します。)
ウ 平成23年9月30日において、同行援護従業者養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中であって、平成23年10月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
エ 居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有す身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。
(筆者注:ヘルパー資格等で1年以上同行援護に従事していた人を想定しています。)
オ 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーション学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
以上のいずれかをみたす者となります。
詳細は
http://www.e-bestway.net/
までどうぞ
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