同行援護従業者の資格要件について
ベストウェイケアアカデミーの馬淵です。
同行援護のお問い合せが多いので、簡単ではありますがQ&Aを作りました。
Q1 応用課程だけはどうしたら受講できますか?
A1 応用課程だけの受講は「大阪府(兵庫県・京都府)移動支援従業者養成研修(視覚障がい課程)」修了者もしくは同行援護一般課程を修了していることが条件です。その他都道府県でガイドヘルパー講習を修了していても一般免除にはならない場合がありますのでご注意下さい。(自立支援法以前に取得されたガイドヘルパーに関しては対象となる場合がありますので一度ご相談下さい。)
Q2 ホームヘルパーの資格があれば仕事できるんですよね?
A2 はい。できます。しかし、3年間限定です。私どもは「従事できる」=「介護できる」とは考えません。確実な知識を一定取得すべきであると考えております、特に視覚障がい者に対する支援はお一人お一人対応が変わってきますので、基礎の修得は不可欠です。
Q3 応用課程って意味あるの?
A3 一般課程を修了すれば同行援護に従事できます。ので、一般課程を修了しておけば資格上はいいのですが、応用課程では「交通機関を使っての外出」のカリキュラムがあります。
実際同行援護では「交通機関を使う外出」に携わる場面が非常に多く、是非皆さんには取得していただきたい技術でありますので、お時間が許されるのであれば、一般応用セットで受講されることをおすすめしています。
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