同行援護の措置経過延長でどうなる?
同行援護は現在のところ、ホームヘルパーの資格があれば従事できる事になっています。
しかし、実際に
*視覚障がいの方をタクシーにお乗せする
*視覚障がいの方と電車で外出する
*視覚障がいの方とエスカレーター・階段の乗降をする
という場面に遭遇したら、やはり戸惑いますよね。
「従事できる」=「できる」ではありません。特にサービス提供責任者の方は応用課程まで受講することをおすすめです。
*一般課程では
講義・実技(基本姿勢から傘の差し方・車の乗降まで。外出は近隣のショッピングモールへ行きます。電車には乗りません。)
*応用課程では
メインは電車での外出です。実際これらに従事される予定の方は応用課程まで受講されることをおすすめします。
http://www.e-bestway.net/
大阪/豊中/梅田/庄内/三国/ホームヘルパー2級養成講座/ガイドヘルパー養成のベストウェイケアアカデミー
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同行援護の講座を大阪で受けよう!
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介護職員基礎研修もやっています!
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コラム:同行援護(視覚障害者ガイドヘルパー)について