融資申込み時の社長の対応は?
銀行や信用金庫や政府系金融機関の融資審査では、決算書の「役員借入金」をチェックします。役員借入金とは、中小企業の多くで、会社にお金が不足した時に、社長さんや役員の方からお金を融通してもらうことです。手軽な資金調達の方法なので、特にオーナー企業ではよく行われますが、精算することなく膨らんでしまうケースもあります。
社長さんが、個人のお金で会社の経費を立替払いし精算をしなかったり、会社の資金繰りが悪く、社長さんが役員報酬を、会社のお金から実際にもらわなかった場合に、役員借入金がどんどん膨らんできます。金融機関からは「会社と社長の財布が同じように扱われ、経営管理がずさんである」と捉えられ融資が叶わない可能性もあります。
但し、融資の申込みの際には、一般の借入金と同じように決算書に表示されている場合には、必ず区別して「役員借入金」として表示し、銀行へ説明をすれば、資本と同様の扱いとして評価されることもあるため、説明することが大変重要になります。
役員借入金は会社から見れば借入金ですが、社長さんから見れば会社への貸付金であり債権です。もし、社長さんがが亡くなられた場合には、相続対象財産になり、金額が大きい場合は、残された家族の相続税の負担も大きくなります。社長さんには、役員報酬を減額して、その差額で以って会社から返済させたり、資本金に振り替えたりと、自らの相続も見据え、一日でも早く対処することが肝要となります。
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