寺院や管理型霊園にかかるお墓全体の費用③
永代使用とは、子孫が代々引き継いでその場所を墓地として使用できるということです。
この権利を得るための対価が永代使用料です。墓地は所有権を買い取るわけではないので、第三者に譲ったり売ったりすることはできません。
また、お墓を建てる以外の用途に使うことはできません。管理費とは墓地を維持管理するための費用で半永久的に支払うものです。
永代使用料と管理料は場所により価格が異なります。寺院墓地や民間墓地よりも公営墓地が安い傾向にあります。
永代使用料で所有権を得る訳ではない
新規にお墓を建てる場合には、まず墓地を用意しなくてはなりません。
墓地を取得するにあたっては、永代使用権を得る必要があります。「お墓を買う」と便宜上いいますが、宅地のように土地の所有権を取得するわけではありません。
墓地の場所には所有権は発生せず、勝手に売買や譲渡をすることはできません。墓地所有者と契約して得られる墓地として、代々使用できるのが永久使用権です。これを獲得するために必要な代金が永代使用料です。永代使用料は継承者に受け継ぐことが可能です。
墓地により、永代使用料は異なります。民間よりも公営が安めです。さらに都心ほど高く郊外や地方に行くと安くなる傾向があります。
沖縄の一例をみると、墓苑の永代使用料が1平方メートルあたり14万円ですので全国的な相場からすると安めにはなっています。
管理費は何に使われる?
永代使用の権利を手に入れたならば、既定の管理料を毎年支払う義務があります。
この管理費によってトイレや水場、歩道や緑地といった共有スペースの維持管理を行います。
管理費は孫の代になっても半永久的に払い続ける必要があります。そのため年間の額はわずかでも長期的に考えると見過ごせない費用です。
なお、管理費は永代供養料と同様に民営墓地や寺院墓地よりも公営が安い傾向があります。