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改正高年齢者雇用安定法 その4

竹下勇夫

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テーマ:高年齢者就業確保措置

労働契約法18条は、有期雇用契約が通算5年を超える場合には無期転換申込権が発生するとしています。65歳を超えて継続雇用をすると無期転換申込権が発生してしまわないのでしょうか。

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」という法律がこの場合の特例を定めていて、
 〇適切な雇用管理に関する計画を作成し、労働局長の認定を受けた事業主の下で
 〇定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者
については、無期転換申込権が発生しないとされています。この特例の適用を受けようとする事業主は、本社・本店を管轄する都道府県労働局に認定申請を行う必要があります。
 従って、事業主がこの認定を受けている場合においては、65歳までの定年後再雇用措置を講じた後、さらに70歳までの継続雇用制度を導入しても無期転換申込権は発生しません。
 当該事業主には「特殊関係事業主」を含むとされていますから、特殊関係事業主が認定を受けていれば無期転換申込権は発生しませんが、それ以外の「他の事業主」に継続雇用されている場合には特例の対象にはならず、65歳以降70歳を超えて継続雇用している場合には無期転換申込権が発生しますからご注意ください。           
(続)

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竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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