債権回収(2)
この時期、取引先等からご相談があるのが、債権回収についての相談です。
売掛金残があるのだが、どうしたらよいでしょうか。
損金処理で対応すできるでしょうかというご相談が多いです。
回収ができないからといって、すぐに損金処理できるわけではありません。
損金処理できる場合
1)法律的に回収困難
自己破産、民事再生などにより債権がカットされた場合
2)事実上債権回収が困難な場合
・ 全額債権回収が困難な場合であり、担保等あれば、処分してからでないと計上できません。
・ 取引停止等をして1年以上経過した場合
3 対応策
債権回収に勤めるのが原則です。
判決等で債務名義をとり、動産執行、債権執行等強制執行をしてもなおかつ回収できない
場合は損金処理が比較的容易です。
通常の債権は10年ですが、売掛金等は短期消滅時効(2年とか3年)がありますので、ご注意下さい。
早めに債権回収の努力をすることが大切です。