交通事故(2)
修理工場にあなたの損傷した車両を入庫しました。
通常は、保険会社の車両担当者(アジャスター)が修理工場を訪れ、
修理価格について協定作業に入ります。
すんなり協定なればいいのですが、
1)修理内容の意見の食い違い ~ 部品交換か修理か
全塗装するかしないか
2)修理費よりも車両の時価が低い場合
等すんなりいかないケースもままあります。
特に(2)の場合、全損事案というのですが、保険会社は全損時価額しか賠償しません。
たとえば、修理見積40万円 車両時価額20万円の場合、保険会社は20万円しか賠償しません。
ごねるつもりはなくただ、修理さえしてもらえばいいのに・・
20万円では修理できないではないか・・・
正直困ってしまいます。
ただ、裁判所も経済的合理性ということを考え、20万円の物に対して40万円もの賠償責任を
負わせることに経済的合理性がないと判断します。
この場合は、保険会社が提示する時価額が低い、オークションではもっと高く評価されている等
被害者側が立証していく必要があります。