交通事故(3)~治療費
今日は交通事故の物損についてお話をします。
あなたの車が信号待ちで停車中に追突事故に遭ったとしましょう。
その車が新車で購入して2週間しか経過していなかった。
新車に買い直して欲しい・・というが本音ですよね。
しかし、裁判所は物損については比較的厳しい対応をします。
基本は修理費のみです。
自動車は商品ではなく、消耗品であるという考え方が根底にあります。
えっ。査定出したら価値が下がっているんだけど・・と反論したいところです。
本来購入して2週間で売却する方はいないですよね。
買い換えが5年後なのか10年のちなのか・・不明です。
結局10年以上も乗れば、特殊な高級車を除き、自動車の価値はほとんどなくなるでしょ。
だから、今価値が下がったとしてもそれを直ちに損害としては裁判所は認めないのです。
今回のような場合ですと修理費の2割程度は評価損として認めることは多いです。
修理費が30万円なら6万円程度、40万円なら8万円程度です。
ただ、示談ベースではなかなか保険会社は評価損(格落ち)を認めない傾向にはあります。