交通事故(2)
交通事故の過失割合は、事故態様によって決まります。
追突事案とかセンターラインオーバーなどの事案は基本的には、100対0です。
よく問題となるのが、相手方保険会社の担当者と⑥対4でいいという話で進んでいたものが
突如⑧対2でとの申出が出た場合です。
当然話がちがうじゃないか・・ということになりますよね。
調査会社のリサーチの結果から判断が変わったのか、相手方がその過失割合で納得しなかったのか・・
いずれにせよ困った事態になります。
ただ、冒頭に述べたように交通事故の過失割合は事故態様によって決まります。
また、話し合いはあくまでも話し合いで、示談という形で成立していなければ単なる途中経過にすぎません。
ご留意下さい。