遺言書を法務局で保管することが可能になります。
就活ならぬ終活が最近話題となっています。
自筆証書遺言も有効なのですが、やはり、今後のトラブルを避けるという観点からみて、公証人役場
で公正証書遺言作成することをおすすめします。
理由は、その道のプロである公証人が作成する遺言書ですから、信用力があります。
うちの事務所では、まず依頼者が相談にきて、遺言の内容を弁護士に伝える。
弁護士が公証人と打合せをして、公正証書遺言の内容を確認して事前に案を作成する。
その後、依頼者と弁護士が公証人役場に出向き、公正証書遺言を作成するという流れになります。
費用ですが、公証人役場への費用が5万円~10万円、弁護士費用が10万円~15万円となります。
遺産でもめるとその後の時間、費用のコストは膨大です。
それを考えるならば、上記公正証書遺言作成するメリットは大きいと思います。