交通事故(2)
事故に遭って、警察への事故処理、相手方保険会社への連絡ができた。この時何をすべでしょうか。
これまで被害者の方がされていなかったこと~弁護士への相談です。
えっ、最初から弁護士に相談するの~費用が大変では?と思う方も多いと思います。
当事務所は、交通事故相談の場合、初回相談料は無料ですので、ご安心下さい。
弁護士になって、21年目となり、交通事故案件も加害者側を含めると1000件近くは処理してきました。
よく相談があるのが
1)忙しくて通院になかなか行けず、先日行ったら,保険会社から最後の通院日から30日経過してますので、治療は打ち切りですと言われた。
2)自動車は大破したが、幸い当初怪我は軽傷だと思っていた~簡単に考えていたが、加害者に誠意がないので腹がたつけど治療は1日で終了していた。
というようなケースです。
1)保険会社の主張のとおり、最後の通院から30日経過すると自賠責は治療費をその時点で打ち切ります。すなわち、最後の治療から30日経過して治療しても、それ以後の治療は事故との因果関係がないとして支払いを受けることができません。このことを知らない方がかなりおられます。十分気をつけて下さい。
2)もう手遅れです。物損は裁判所は厳格に考えるので、なかなか被害者が思うような賠償は得れません。
人身は裁判所は被害者救済を念頭に置き、慰謝料基準も保険会社の示談案より高額です。
ただ、1日の治療で終了した場合、どうにもなりません。
ああ、もっと早く弁護士さんに相談しておかれたらと思うことは非常に多いです。