交通事故(2)
自動車の性能は格段によくなりましたが、それでも交通事故はなくなりません。
事故にあわれた場合
1)まずは、警察に自己申告をする。
2)お怪我をされている場合は、病院に行き、診察を受け、診断書を作成してもらう
3)診断書を警察に提出して人身事故扱としてもらう。
4)加害者側保険会社と連絡を密にする。
事故から3か月ほどしたら、保険会社担当者より治療終了の話があることが多いです。
治療終了してもよいと思う場合は、治療を終了して示談案を保険会社から受け取って下さい. ①
治療継続したい場合は弁護士に相談してみて下さい。②
治療終了しても後遺障害があると思う場合は、後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社へ提出して下さい。
①の場合、示談案を弁護士に持参下さい、弁護士が交渉すれば増額になるケースが大半です。
②の場合も弁護士が主治医と面談するなどして、治療継続がなされるケースが多いです。
③の場合、後遺障害非該当、あるいは、後遺障害の等級に納得がいない場合、弁護士が異議申立をします。
この場合でも後遺障害が認定されたり、等級が上がることもあります。
当事務所では、示談の場合、完全成功報酬制ですので、増額等なった場合のみ報酬を頂きます。
お気軽にご相談下さい。