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労働事件(1)雇用契約の終了

中村有作

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会社と従業員との間では雇用契約が締結されています。
従業員は会社の指示に従って労務を提供する義務、会社は従業員に対して給料を支払う義務等が発生します。
雇用契約が終了する場合は大きく分けて(1)自主退職(2)解雇の2つに分けられます。
(1)自主退職とは、従業員が自らの意思で会社を退職する場合をいいます。(2)解雇とは従業員が不正行為を働くなどして、会社から強制的に退職させられることをいいます。よく問題となるのが、自主退職なのか解雇なのか、仮に解雇だとした場合、どのような事由に基づく解雇なのか(普通解雇か懲戒解雇か)、就業規則に規定されているのかということです。というのも、解雇の場合、企業は一定のルール、手続きに従って解雇しなければならないというルールがあるからです。従業員にとって、給料は生活の基盤ですので、その従業員が気に入らないということで、解雇できるとなると、従業員としては困るので、そのようなルール、手続きに従って解雇しなければ、解雇権の濫用として無効とされてしまうのです(解雇権濫用)。解雇が無効ということになりますと、従業員の地位をもっていますので、給料を支払わなければなりません。ですから、企業にとってのダメージはかなり大きいのです。例えば、一審の裁判で2年間、解雇の有効・無効が争われたケースで、従業員が勝訴した場合には、企業はその従業員の2年間の給料を支払う必要があるのです。給料が20万円とするならば、480万円の給料を支払わなければならず、企業にとっては死活問題です。これからは解雇が争われた事例についてみていくことにします。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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