遺産分割協議~劇的に変わります。
会社と従業員との間では雇用契約が締結されています。
従業員は会社の指示に従って労務を提供する義務、会社は従業員に対して給料を支払う義務等が発生します。
雇用契約が終了する場合は大きく分けて(1)自主退職(2)解雇の2つに分けられます。
(1)自主退職とは、従業員が自らの意思で会社を退職する場合をいいます。(2)解雇とは従業員が不正行為を働くなどして、会社から強制的に退職させられることをいいます。よく問題となるのが、自主退職なのか解雇なのか、仮に解雇だとした場合、どのような事由に基づく解雇なのか(普通解雇か懲戒解雇か)、就業規則に規定されているのかということです。というのも、解雇の場合、企業は一定のルール、手続きに従って解雇しなければならないというルールがあるからです。従業員にとって、給料は生活の基盤ですので、その従業員が気に入らないということで、解雇できるとなると、従業員としては困るので、そのようなルール、手続きに従って解雇しなければ、解雇権の濫用として無効とされてしまうのです(解雇権濫用)。解雇が無効ということになりますと、従業員の地位をもっていますので、給料を支払わなければなりません。ですから、企業にとってのダメージはかなり大きいのです。例えば、一審の裁判で2年間、解雇の有効・無効が争われたケースで、従業員が勝訴した場合には、企業はその従業員の2年間の給料を支払う必要があるのです。給料が20万円とするならば、480万円の給料を支払わなければならず、企業にとっては死活問題です。これからは解雇が争われた事例についてみていくことにします。