遺産分割協議~劇的に変わります。
任意整理とは、サラ金等の借金について利息制限法に引き直し計算をし、払い過ぎた利息については元本に充当して債務を圧縮するなどして、負債総額の減額を図る方法による債務整理です。
それにより、負債額が相当減額されれば、一括返済します。それでも負債が相当額ある場合は支払期間を延長して毎月の返済額を減らします。過払い請求とは上記のように利息制限法に引き直し計算して元本に充当した場合、元本が0になるどころかマイナスすなわち、払い過ぎになった分の取り戻し請求のことをいいます。ただ、平成22年6月に貸金業法が改正され、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃されました。上限金利が29.2%から15%~20%となり、これからは引き直しという問題はなくなりそうです。ですから期間の延長ということしかできなくなるので、この方法による債務整理はこれからは難しくなりそうです。