法定休日と所定休日の違いについて知っていますか?①

佐藤正治

佐藤正治

テーマ:今後の動向

労働基準法に (休日)
『第三十五条 使用者は、労働者に対して、
毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、
四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。』
と定められています
この部分を法定休日と言います

所定休日というのは
事業所
つまり会社が別に定めた休日のことを言います

例えば週休2日の会社で土・日が休日の会社の場合は
一般的には土・日のどちらかが
所定休日となり
他方が法定休日ということになります

労働基準法第35条においては
法定休日の特定について定めがないので
実務上は通達において
「具体的に一定の日を法定休日と定める方法を規定するよう指導」する旨
示されてはいます

なぜ法定休日を定めるように指導するのかというと
法定休日と所定休日では
休日に労働をした場合の
割増賃金の割増率が違ってきます

法定休日に休日出勤をした場合
休日出勤の割りましの1.35が割増賃金率を使用しなければなりません

所定休日に休日出勤した場合
週40時間の法定労働時間を超えたとの判断をし
通常の残業時の割増賃金率1.25が使用されます

働く人のことを考えて
所定休日に休日出勤をした場合でも
休日出勤割増賃金の1.35を使用して
割増賃金を払っている事業所もありますし
所定休日と法定休日のことを良く理解していないために
休日に出勤した場合は1.35を使用している会社もあるようです

どちらにしても
働く方に有利な取扱いで
割増賃金を多く支払っているので
問題はありません

問題なのは
法定休日が定まっていないことにより
週休2日の会社で
一日だけ休日出勤をした場合
所定休日に出勤したという扱いにできることです

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佐藤正治
専門家

佐藤正治(社会保険労務士)

masaharu社会保険労務士事務所

健康企業ナビゲーターとして、働く人たちの心身の健康にもじっくり向き合います。メンタルヘルス不調の原因を探り、企業に応じた対処法をアドバイスします。

佐藤正治プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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