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佐藤正治

「社労士」社労士EAPで生産性向上や人材定着に取り組むプロ

佐藤正治(さとうまさはる) / 社会保険労務士

masaharu社会保険労務士事務所

コラム

お酒はお好きでしょうか?③

2024年3月8日

テーマ:今後の動向

コラムカテゴリ:ビジネス

飲酒に係る留意事項(1)重要な禁止事項
①法律違反に当たる場合等
 ・酒気帯び運転等:飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力等が
  低下します。
 ・20歳未満の飲酒:脳の発育に悪影響を及ぼし、若い頃からの飲酒によって依存症になる
  危険性も上がります。
 ・飲酒による不適切な状態での動作や判断によって事故や事件を招いてしまう行為
 (フォークリフト等の機械の操作等)
②特定の状態にあって飲酒を避けることが必要な場合等
 ・妊娠中・授乳期間中の飲酒:妊娠中の飲酒により、胎児への胎児性アルコール症候群等を
  もたらす可能性があります。授乳期中などには、家庭内など周囲の理解や配慮が必要です。
 ・体質的にお酒を受け付けられない人(アルコールを分解する酵素が非常に弱い人等)の飲酒
  :アルコールを分解する酵素が非常に弱い人は、ごく少量の飲酒でも、強い動悸、急に意識を
  失うなどの反応が送ることがあり危険です。

飲酒に係る留意事項(2)避けるべき飲酒等について
①一時多量飲酒(特に短時間の大量飲酒)
②他人への飲酒の強要
③不安や不眠を解消するための飲酒
④病気等療養中の飲酒や投薬後の飲酒(病気等の種類や薬の性質によって変わります)
⑤飲酒中又は飲酒後における運動・入浴など体に負担のかかる行動

抜粋で書きました、これまでも言われてきたことではあると思います。

お酒を飲むときには適量を守って、健康への配慮も頭に入れて飲むことも大切ではないでしょうか。

この記事を書いたプロ

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