ライフ・ワーク・バランス 今後の両立支援とは
先日、医療機関・介護施設等におけるハラスメント対策」というセミナーに
講師として登壇しました。
その時にもお話ししたことを少し書きたいと思います。
一昔前の日本では「ハラスメント」という言葉は
今の様に一般的ではありませんでした。
英語の「harassment」という言葉が
「セクシャルハラスメント」を争った裁判が世間で話題となり
「ハラスメント」という言葉一般的になるきっかけとなりました。
「harassment」という言葉の直訳は「嫌がらせや迷惑行為を行うこと」
だそうです。ハラスメントの定義は「加害者の故意の有無に関係なく
被害者が不利益を被り苦痛を感じるような全ての言動」とされているようです。
ここで気を付けておかなければいけないことがあります。
一般的なハラスメントと
職場での雇用環境整備として対処すべきハラスメントには少し違いがある事です。
職場での雇用管理として対処しておく必要があるのは
「セクシャルハラスメント」
「マタニティ・ハラスメント」
「パワーハラスメント」
「カスタマーハラスメント」等です。
このようなハラスメントは法律で事業主による対応が義務付けられています。
「事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」とされているので
相談窓口の設置や規定の整備、研修による防止措置などの実施が義務付けられています。
しかしながら、それだけで職場環境における問題が全て解決できるわけではありません。
英語の「ハラスメント」という意味のように処分などを受けるまでにはいかないけれども
職場環境を悪化させるような「いじめや嫌がらせ」が無くなるようにしていく必要があります。
その為に必要な事は、やはり普段からのコミュニケーションにあるのではないでしょうか。
普段からの良好なコミュニケーションにより良好な職場環境を醸成していく必要があると思います。