遺言の種類と自筆証書遺言①
司法書士法人SEALSの司法書士上北です。
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様々な理由で養子縁組がされています。
相続との関係ではどうなるのか?という点を考えたいと思います。(特別養子縁組は特殊なケースですので考慮しません)
通常の養子縁組(普通養子縁組)ですと、相続上は通常の子供と同じ扱いになります。
養親の方が亡くなれば、子と同様の扱いで相続分を取得します。
なお、養子になっても、実親との相続関係は喪失しないので、実親が亡くなった場合においても、実親の子供として相続人になります。 また、養子の方が先に亡くなり、その養子の方に子供がいないケースであれば、養親、実親共に相続人になります(相続する持分は同じです)。
養子が亡くなり兄弟姉妹が相続人となるケースでも、養子の方は実の兄弟姉妹と養子の縁組による兄弟姉妹に関係なく相続人(又は被相続人)となります。
但し、状況によっては、相続分が別の兄弟姉妹の2分の1になるケースがあります。相続人となることには変わりはありません。
代襲相続(既に子供が死亡していて、その子供である孫が相続人になるケース)ではどうなるのか?
先に養子Bが亡くなっていて、次に養親Aが亡くなった場合、養子の子供C(養親から見れば孫)の相続権は、養子の子供Cの出生の日(養子縁組の場合は縁組の日)がAB間の養子縁組より先か後で異なります。
・AB間の養子縁組より前にCが出生又は養子縁組をしている場合・・CはBの養親であるAの相続人とはなりません。
・AB間の養子縁組より後にCが出生又は養子縁組をしている場合・・CはBの養親であるAの代襲相続人となります。
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