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相続人の方が海外居住の場合

上北洋介

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テーマ:相続・遺言

司法書士法人SEALSの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。

相続人の方が海外に居住されている場合(国籍は日本人)、といっても手続きは同様になるのですが、印鑑登録という制度が海外にはないため、別の手続きが必要になります。

印鑑証明書の代わりに署名(サイン)証明書という書類を用意します。署名証明書は、現地の日本領事館にて、同館係員の面前にて、署名と拇印をすることによって発行してもらうことができます。遺産分割協議が整ったら、それを持って現地の領事館に赴く方法がよくとられています。日本でいうところの住民票もありませんので、在留証明書という書類を同じように発行してもらう方法があります。(国によっては、対応が相違する場合はあります)

また、被相続人の遺産を受け取る意志がないのであれば、場合によっては、海外に居住されている相続人が一時帰国する機会があるのであれば、被相続人が死亡を知ってから3か月以内で、帰国時に家庭裁判所に赴くことができれば、署名証明書や在留証明書なしで、相続放棄の申述をすることも可能です。

相続・遺言のご相談は司法書士法人SEALS奈良オフィスまでお気軽にご相談下さい。

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