公正証書遺言②
司法書士法人SEALSの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
相続人が多数になる場合、遺産分割協議が成立したとしても、遺産分割協議書の押印人数が多数になり、一同で集まらないケースがあり、遠隔地に相続人がいる場合、郵送で持ち回りで押印してもらうと時間がかかるケースがあります。
そういう場合は、遺産分割証明書という書面を作成し、一人1通に押印してもらう方法があります。(特別受益証明書も一人1通づつで作成ができますが、法律の効果が相違します)。そうすれば、1回の郵送で全員の送付して、押印して返送してもらうことで、押印作業が終了します。(各々に割印を押印する必要はありません)
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