連帯保証人の地位と相続
司法書士法人SEALSの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
未成年の孫を養子をするケースがあるようです。(相続税対策としても結構多いようです)
このケース、注意しなければならないのは、親権の移動です。未成年の孫を、祖父母が養子にした場合、親権者は養親である祖父母に移転します。(法律上はに実父母に親権はなくなります)
そこで、祖父母の一人が亡くなった場合(祖父が亡くなったことを想定します)、未成年の孫がまだ未成年の場合、まだ一方の祖母が存命であれば、祖父の遺産分割協議には、家庭裁判所に特別代理人の申立が必要になります。
この場合は、通常の父母がお亡くなりになったケースと同様です。
しかし、祖父母の双方がなくなった場合において、未成年の孫がまだ未成年の場合、親権者が未成年の孫の実父母に移転することはなく、親権者がいないことになり、遺産分割協議をするにも家庭裁判所に未成年後見の申立をする必要があります。
未成年後見の場合、未成年が成年に達するまでの間、財産の管理を行い、家庭裁判所に報告する必要があり、手続きとしては、特別代理人の選任よりもかなり手間が増えてしまいます。この点が注意点です。
この点を遺言にて対策するなどの対応が必要になります。未成年の孫を養子する場合は、将来への注意点への対策を検討の上、手続きを進める必要があります。
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