遺留分
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
遺産分割協議書の印鑑証明書についてです。
相続登記に添付する書類に関して言えば、印鑑証明書に有効期限はありません。
被相続人の死亡以前の印鑑証明書であっても、問題はありません(但し。遺産分割協議書までに印鑑が変わっていた場合は、新しい印鑑証明書が必要です)。
極端な例ですが、10年前に遺産分割協議書を行い、当時の印鑑証明書が添付できるのであれば、その遺産分割協議書に基づいて相続登記をすることができます。
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