遺言の種類と自筆証書遺言①
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
未成年の方が相続人にいる場合、未成年者は単独で遺産分割協議に参加することはできません。
それでは、親権者である親が代わりに遺産分割協議に参加すれば・・となる訳ですが、父親が亡くなった場合で想定すると、母親も未成年者と同じく相続人になる場合が多いです。
とすると、相続人の地位で、もう一人の相続人である未成年者の代理を行うことになり、利益相反行為に該当するので、代理を行うことができません。
そういう場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申立をすることになります。
特別代理人は、成人であれば、誰でもなることができます。大体は、その他の親族(祖父母等)がなることが多いです。
家庭裁判所に戸籍、住民票、遺産分割協議案(家庭裁判所が内容を確認)などを提出し、特別代理人を選任してもらいます。
特別代理人による遺産分割協議は、原則、未成年者が法定相続分を確保する内容にする必要があります(個別の事情によってはこの限りではありません)。
勿論、未成年者が成人するのを待って、遺産分割協議をすることは構いません。
未成年者が行った遺産分割協議では、未成年者が成人して追認すれば確定しますが、未成年者が遺産分割協議に参加した遺産分割協議では、相続登記等相続に関係する手続きをすることはできません。
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